遺言書がない場合、相続人がどのような割合で財産を相続するのかについては、民法で次のように決められています。これと異なる割合で財産を譲りたい場合には、遺言書を作成しておきましょう。
| (1)「配偶者と子」 の場合 |
(2)「配偶者と親」 の場合 |
(3)「配偶者と兄弟姉妹」 の場合 |
|---|---|---|
| ・ 配偶者2分の1 ・ 子2分の1 (人数割り) |
・ 配偶者3分の2 ・ 親3分の1 (人数割り) |
・ 配偶者4分の3 ・ 兄弟姉妹4分の1 (人数割り) |
| 具体例(相続財産1,200万円) | ||
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遺産相続することになった場合、まず頭に浮かぶのは相続税の事ではないでしょうか。しかし、実際は、財産を相続しても相続税を支払う必要のないケースの方がはるかに多いと言われています。なぜなら、相続税には「基礎控除」が認められているからです。
「基礎控除」とは、5千万円+(法定相続人の数×1千万円)を相続財産の総額から差し引いて相続税を計算する制度です。
例えば、相続人が妻と子供2人(つまり法定相続人が3人)の場合、5千万円+(3人×1千万円)=8千万円を相続財産の総額から控除できるのです。従って、亡くなった夫の相続財産が7千万円の場合であれば、基礎控除額の8千万円よりも少ないので、相続税を支払う必要が無いということになります。
| 基礎控除額【5千万円+(3人×1千万円)=8千万円】>相続財産【7千万円】 ⇒相続税の支払いは不要! |
「相続放棄」とは、土地建物や預貯金等のプラスの財産と借金などのマイナスの財産の相続を全て放棄することです。「借金は相続放棄するが、不動産や預貯金は相続したい」ということは認められません。相続放棄は借金が多い場合に有効な手段ですが、借金とプラスの財産とのどちらが多いか判断がつかないような場合は、「限定承認」という手続をすることもできます。「限定承認」とは、相続財産の限度でのみ借金を支払うことです。
相続放棄も限定承認も、家庭裁判所に対し、原則として被相続人の死亡後3ヶ月以内に手続をしなくてはなりません。特に、限定承認は相続人全員で手続をしなければならないため、すみやかに話し合い等を行う必要があります。
もし、相続放棄も限定承認もしない場合には、「単純承認」としてプラスの財産・マイナスの財産を全て相続することになります。したがって、相続財産の把握はきちんとしておくことが大切です。