相続/相続手続き/遺産分割協議書/遺言/公正証書遺言/遺言書作成/遺言執行者/相続人調査/成年後見−神奈川県,横浜市,川崎市,東京都
 
  まかせて安心! 初回無料相談実施中! 横浜市・川崎市・東京都 みらい綜合法務事務所 電話:045‐542‐7812 受付時間:10:00〜18:00(日祝は予約制)  
みらい遺言・相続・成年後見サポートセンター
http://e-souzoku.info
 
遺言・相続・成年後見 TOP > 相続TOP > 相続人は誰?〜相続人調査特別縁故者

 送付先 事務所所在地

〒223-0065
横浜市港北区高田東
     2-28-2-202
みらい綜合法務事務所

TEL : 045-542-7812
FAX : 045-777-4835
アクセス・地図はこちら
遺言,相続,成年後見−神奈川県,横浜市,川崎市

相続人は誰?〜相続人調査はきちんと!

 遺言書がない場合、誰が相続人となれるのかについては、民法で決められています。下記の (1) と (2) の人がセットで相続人になります。これ以外の人に財産を譲りたい場合には、遺言書を作成しておきましょう。
イメージ
(1) 亡くなった方の配偶者(夫又は妻)
 常に相続人となることができます。但し、ここでいう配偶者とは戸籍上の配偶者に限られ、内縁関係の配偶者は相続人にはなれません。内縁関係の配偶者に財産を譲りたい場合は、遺言書を作りその旨を書いておく必要があります。

(2) 亡くなった方の子・親・兄弟姉妹
 配偶者とともに相続人になれるのは子・親・兄弟姉妹ですが、その中では次のように優先順位が決められています。自分より優先順位の高い人がいる場合、優先順位の低い人は相続人にはなれません。

第1順位:子(子→孫→ひ孫→やしゃごの順)

第2順位:親(親→祖父母の順)

第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹→その子の順)
イメージ

イメージ 相続人調査をきちんとすることは、遺産分割協議およびその後の手続を無効としないためにとても重要です。しかし、達筆で書かれた古い戸籍を読みこなし、戸籍を遡って相続人に該当する人を探し、手続に必要とされる戸籍謄本・除籍謄本等を過不足なく揃えるのは容易なことではありません。当センターでは、相続人調査のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。


特別縁故者

イメージ 相続人調査をしても相続人が見つからない場合、相続財産は誰のものになるのでしょうか。最終的には、国のものになるのですが、もし、亡くなった方に内縁の妻や療養看護に努めてくれた人などがいる場合、「特別縁故者」に該当すれば、財産を譲り受けることができます。
 ここで注意したいのは、「特別縁故者」として財産を相続できるのは、亡くなった方に相続人がいない場合に限られるということです。つまり、戸籍上の妻が相続人となる場合には、内縁の妻は「特別縁故者」として財産を譲り受けることはできないのです。従って、もし内縁の妻に財産を譲りたい場合には、遺言書を作りその旨を書いておく必要があります。

遺言書の種類とその比較