遺言書がない場合、誰が相続人となれるのかについては、民法で決められています。下記の (1) と (2) の人がセットで相続人になります。これ以外の人に財産を譲りたい場合には、遺言書を作成しておきましょう。
(1) 亡くなった方の配偶者(夫又は妻)
常に相続人となることができます。但し、ここでいう配偶者とは戸籍上の配偶者に限られ、内縁関係の配偶者は相続人にはなれません。内縁関係の配偶者に財産を譲りたい場合は、遺言書を作りその旨を書いておく必要があります。
(2) 亡くなった方の子・親・兄弟姉妹
配偶者とともに相続人になれるのは子・親・兄弟姉妹ですが、その中では次のように優先順位が決められています。自分より優先順位の高い人がいる場合、優先順位の低い人は相続人にはなれません。
第1順位:子(子→孫→ひ孫→やしゃごの順) 第2順位:親(親→祖父母の順) 第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹→その子の順) |
相続人調査をしても相続人が見つからない場合、相続財産は誰のものになるのでしょうか。最終的には、国のものになるのですが、もし、亡くなった方に内縁の妻や療養看護に努めてくれた人などがいる場合、「特別縁故者」に該当すれば、財産を譲り受けることができます。
ここで注意したいのは、「特別縁故者」として財産を相続できるのは、亡くなった方に相続人がいない場合に限られるということです。つまり、戸籍上の妻が相続人となる場合には、内縁の妻は「特別縁故者」として財産を譲り受けることはできないのです。従って、もし内縁の妻に財産を譲りたい場合には、遺言書を作りその旨を書いておく必要があります。