満15歳以上であれば作成できます。
また、成年被後見人でも正常な判断ができる状態で、医師2人以上の立会いがあれば作成できます。被保佐人・被補助人の場合は、医師の立会いがなくても作成できます。
ここでは、遺言書として一般的な3種類をご紹介します。
当センターでは、それぞれの長所短所をふまえながら、お客様のご要望にお応えして遺言書をおつくりします。なかでも、公正証書遺言は、確実性、保管、スムーズな手続きなどの点から一番おすすめの遺言書です。また、当センターでは、おつくりになった遺言書が法的に無効とならないように添削サービスも行っています。
自筆証書遺言 | 秘密証書遺言 | 公正証書遺言 | |
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どんな遺言? | 遺言者本人が自筆で作成 | 遺言者が署名・押印し封印したものを公証人が封筒の外から確認 | 遺言者が遺言内容を話し公証人が作成 |
誰が保管? | 自分で保管 | 自分で保管 | 公証役場と自分で保管 |
特 徴 |
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※1 未成年者、推定相続人、受遺者などは証人になれません。
※2 遺言書の偽造や変造を防止するために家庭裁判所で行う遺言の開封手続のことです。