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相続人は誰?〜相続人調査はきちんと!

 遺言書がない場合、誰が相続人となれるのかについては、民法で決められています。下記の (1) と (2) の人がセットで相続人になります。これ以外の人に財産を譲りたい場合には、遺言書を作成しておきましょう。
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(1) 亡くなった方の配偶者(夫または妻)
 常に相続人となることができます。但し、ここでいう配偶者とは戸籍上の配偶者に限られ、内縁関係の配偶者は相続人にはなれません。内縁関係の配偶者に財産を譲りたい場合は、遺言書を作りその旨を書いておく必要があります。

(2) 亡くなった方の子・親・兄弟姉妹
 配偶者とともに相続人になれるのは子・親・兄弟姉妹ですが、その中では次のように優先順位が決められています。自分より優先順位の高い人がいる場合、優先順位の低い人は相続人にはなれません。

第1順位:子(子→孫→ひ孫→やしゃごの順)

第2順位:親(親→祖父母の順)

第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹→その子の順)
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イメージ   この相続人調査をきちんとすることは、遺産分割協議およびその後の手続を無効としないために、とても重要です。しかし、達筆で書かれた古い戸籍を読みこなし、戸籍を遡って相続人に該当する人を探し、手続きに必要とされる戸籍謄本・除籍謄本等を過不足なく揃えるのは容易なことではありません。当センターでは、相続人調査のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。


相続分はどの位?

 遺言書がない場合、相続人がどのような割合で財産を相続するのかについては、民法で次のように決められています。これと異なる割合で財産を譲りたい場合には、遺言書を作成しておきましょう。

(1)「配偶者と子」
の場合
(2)「配偶者と親」
の場合
(3)「配偶者と兄弟姉妹」
の場合
・ 配偶者2分の1
・ 子2分の1
 (人数割り)
・ 配偶者3分の2
・ 親3分の1
 (人数割り)
・ 配偶者4分の3
・ 兄弟姉妹4分の1
 (人数割り)
具体例(相続財産1,200万円)
妻と子供2人のケース 妻と両親のケース 妻、兄、妹のケース