遺言書がない場合、誰が相続人となれるのかについては、民法で決められています。下記の (1) と (2) の人がセットで相続人になります。これ以外の人に財産を譲りたい場合には、遺言書を作成しておきましょう。
(1) 亡くなった方の配偶者(夫または妻)
常に相続人となることができます。但し、ここでいう配偶者とは戸籍上の配偶者に限られ、内縁関係の配偶者は相続人にはなれません。内縁関係の配偶者に財産を譲りたい場合は、遺言書を作りその旨を書いておく必要があります。
(2) 亡くなった方の子・親・兄弟姉妹
配偶者とともに相続人になれるのは子・親・兄弟姉妹ですが、その中では次のように優先順位が決められています。自分より優先順位の高い人がいる場合、優先順位の低い人は相続人にはなれません。
第1順位:子(子→孫→ひ孫→やしゃごの順) 第2順位:親(親→祖父母の順) 第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹→その子の順) |
この相続人調査をきちんとすることは、遺産分割協議およびその後の手続を無効としないために、とても重要です。しかし、達筆で書かれた古い戸籍を読みこなし、戸籍を遡って相続人に該当する人を探し、手続きに必要とされる戸籍謄本・除籍謄本等を過不足なく揃えるのは容易なことではありません。当センターでは、相続人調査のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
遺言書がない場合、相続人がどのような割合で財産を相続するのかについては、民法で次のように決められています。これと異なる割合で財産を譲りたい場合には、遺言書を作成しておきましょう。
(1)「配偶者と子」 の場合 |
(2)「配偶者と親」 の場合 |
(3)「配偶者と兄弟姉妹」 の場合 |
---|---|---|
・ 配偶者2分の1 ・ 子2分の1 (人数割り) |
・ 配偶者3分の2 ・ 親3分の1 (人数割り) |
・ 配偶者4分の3 ・ 兄弟姉妹4分の1 (人数割り) |
具体例(相続財産1,200万円) | ||