自筆証書遺言 | 秘密証書遺言 | 公正証書遺言 |
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(1) 遺言書の完成 ↓
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(1) 遺言書の作成 (2) 証人2人及び 公証役場の選定 (3) 証人2人と共に 公証役場に行く (4) 遺言書完成 ↓ |
(1)遺言書原案の作成 (2) 証人2人及び 公証役場の選定 (3) 証人2人と共に 公証役場に行く (4) 遺言書完成 ↓ |
(2) 遺言書保管 (遺言者のみ) ↓ |
(5) 遺言書保管 (遺言者のみ) ↓ |
(5) 遺言書保管 (遺言者&公証役場) ↓ |
(3) 遺言者の死亡 (相続開始) ↓ |
(6) 遺言者の死亡 (相続開始) ↓ |
(6) 遺言者の死亡 (相続開始) ↓ |
(4) 遺言書の発見 ↓
(5) 家庭裁判所での検認 ↓ |
(7) 遺言書の発見 ↓
(8) 家庭裁判所での検認 ↓ |
(7) 遺言書の発見 ※検認は不要 ↓ |
(6) 遺言執行 (相続手続) |
(9) 遺言執行 (相続手続) |
(8) 遺言執行 (相続手続) |
さあ、何度も推敲してやっと遺言書ができました。でも、せっかく遺言書を作っても、保管がきちんとできなかったり、亡くなった後、他の人が遺言書の存在に気がつかなかったりすると、作った努力が水の泡となってしまいます。また、手続をしてもらうのにふさわしい人を選んでおかなければ、結局遺言書の内容を実行してもらうことができず、遺言書を作った意味がなくなってしまいます。
そこで、そのようなことがないように、法律は「遺言執行者」という制度を用意しています。遺言執行者とは、遺言の内容を実行する人をいい、遺言書で指定することができます。
特に、
(1) 相続人同士の争いを予防したい場合
(2) 相続人の中に各種手続きに詳しい人がいない場合
このような場合は、行政書士などの専門家を遺言執行者に選任することをお勧めします。
また、遺言で認知をする場合などは、必ず遺言執行者を選任しなければなりませんので、注意が必要です。
当センターへご依頼頂くと、遺言書作成→遺言書保管→遺言執行と一貫したサービスで、あなたの思いを確実に実現することができます。