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なぜ遺言をするの?

 相続人や相続分については、民法という法律で決められています。しかし、遺言書があれば、特定の相続人に多めに財産を分けたり、相続人以外の人に財産を譲ったりすることができます(但し、遺留分には注意が必要です)。また、遺言書にはペットや葬儀についても書くことができます。遺言書を作るには、一定の決まりがありますが、「自分の思いや感謝を家族・知人に伝えたい」「苦労して手に入れた財産は大切な人に譲りたい」等の理由から、最近では公正証書遺言や自筆証書遺言などの遺言書を作る方が着実に増えています。「うちに遺言書なんて必要ない」「遺言書なんて縁起でもない」という認識は少しずつ変わってきていると、仕事をしながら日々実感しています。今までの私の経験等から、遺言書を作ると良いのは下記のようなケースです。

相続人は誰?

相続分はどの位?

遺言をすると良い場合

子供がいない 子供の数が多い 身寄りがない
離婚・再婚をした 病気の家族がいる 財産の数や種類が多い
遺産分割協議がもめそう 相続人以外に財産を譲りたい 法律とは異なる財産の分配をしたい
事業の承継が問題 子供を認知したい ペットが心配