最近ではペットについて遺言を遺す方が増えています。家族同然の存在ですから、自分にもしものことがあったら…と思うと心配ですね。ただ、ペットの世話にはお金がかかります。そこで、世話を頼める方にお願いをしておいて、「私の死後愛犬ポチの世話をするという条件で○○さんに金銭を遺贈する」という一文を遺言書に入れると良いでしょう。世話をしてくださる方に金銭的負担をかけない様にできますし、それは愛するペットが幸せに暮らすことにもつながります。とはいっても、本当にその人がペットの世話をしてくれるかどうか心配という方は、お目付け役として遺言執行者を選任するとよいでしょう。
葬儀のやり方について生前からその考えを家族に伝える方が増えています。どんな人に知らせて欲しいか、どのような葬儀をして欲しいか等について、生前から御家族に話しておくと共に、遺言書にその内容を明確に記載しておくと良いでしょう。更に進んで、葬儀社との打合せまで済ませておけば、御家族の負担は更に減ることでしょう。
当センターでは、ご希望があれば葬儀社のご紹介も行っております。
妻以外の人との間に生まれた子について、生きている間だけではなく、遺言で認知することもできます。認知されると、妻以外の人との間に生まれた子は、相続人として、妻との間に生まれた子の半分の財産を相続することができます。
これに対し、認知をしなければ、自分の子であっても、相続人として相続財産を譲り受けることはできません。なお、遺言で認知をする場合には、遺言執行者を選任しなければなりません。
遺言書を作成した後、認知症等にかかってしまい、判断能力が不十分となって、せっかく作った遺言書が無駄になってしまうことがあります。たとえば、遺言書をどこにしまったかわからなくなったり、大切な人に譲るつもりだった不動産の権利証を騙し取られたりすることもあるのです。このような場合に備えて、遺言書作成の際には、成年後見人を選んでおくことをお勧めします。
成年後見とは、判断能力が不十分になった人を支える制度であり、ご家族の他、行政書士や社会福祉士などの専門家が成年後見人になっています。
当センターでも、成年後見人のご依頼を受け付けています。成年後見人として、具体的には、金銭や不動産等の財産管理、年金や入院・施設入所などの手続き、悪徳商法対策などの仕事をしています。